2018-06-08

【行政書士業務】建設業サポート

建設業の許可を必要とする業種は、下記の28業種に分かれています。許可は28種の建設業の業種ごとに取得します。
1.土木工事業、 2.建築工事業、 3.大工工事業、 4.左官工事業、5.どび・土工工事業、 6.石工事業、 7.屋根工事業、 8.電気工事業、 9.管工事業、10.タイル・れんが・ブロック工事業、 11.鋼構造物工事業、 12.鉄筋工事業、13.ほ装工事業、 14.しゅんせつ工事業、 15.板金工事業、16.ガラス工事業、17.塗装工事業、18.防水工事業、 19.内装仕上工事業、 20.機械器具設置工事業、21.熱絶縁工事業、 22.電気通信工事業、 23.造園工事業、 24.さく井工事業、25.建具工事業、 26.水道施設工事業、 27.消防施設工事業、 28.清掃施設工事業
  1. 建築一式工事以外の建設工事で、1件の請負代金が500万円未満(注)の工事(消費税を含んだ金額)
  2. 建築一式工事で下記のいずれかに該当するもの
    1. 1件の請負代金が1,500万円(注)未満の工事(消費税を含んだ金額)
    2. 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの。)
注) ①1つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。
②注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額となります。
建設業の許可を必要とする業種は、下記の28業種に分かれています。許可は28種の建設業の業種ごとに取得します。
今後、500万円以上の工事を請け負う可能性のある場合は、許可を取得していると安心です。
なお、許可申請手続きは、申請書受付から許可が下りるまで通常30日(知事許可)を要しますので、期間に余裕を持って申請することをお勧めします。

新規許可申請(知事)(150,000円(税別)から)

更新申請・業種追加申請(知事)(100,000円(税別)から)

般・特新規申請(知事)(100,000円(税別)から)

「一般建設業」を受けている企業が「特定建設業」を申請する場合や、「特定建設業」を受けている企業が「一般建設業」を申請する場合の手続きです。 ※「特定建設業」とは、元請として工事の全部又は一部を下請に出す場合の契約金額(消費税込み)が、3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上。複数の下請業者に出す場合は、その合計額)となる場合に必要となる許可です。

決算報告(知事)(35,000円(税別)から)

許可を受けた後、毎事業年度終了後4ヶ月以内に行う手続きです。

変更届の提出(知事)(30,000円(税別)から)

許可を受けた後、役員の就任・退任や、経営業務の管理責任者、専任技術者の変更・追加など法定の変更届出事項がある場合は、変更が生じた日から一定期間内に変更届を提出しなければなりません。